年末調整

渋谷駅から徒歩2分の場所で中小企業支援を行っている、リンクエイジ会計事務所です!

今回は、事業主になったら避けて通れない【年末調整】についてお話します。
年末という何かと忙しい年の瀬。
事業主の皆さまにとって、事務作業が増える大変な時期になりますよね。

少しでもスムーズに手続きを終えてスッキリと新年を迎えるために、
この記事を参考に準備をしていきましょう!

 

年末調整とは

年末調整とは?簡単にいうと「天引きした源泉所得税の過不足を精算すること」
そしてこれは、事業主が手続きをおこないます。

通常、従業員は毎月の給料から「源泉所得税」を天引きで徴収されており、
これを「源泉徴収」と言います。
ただ、これはあくまで概算であり、正しい納税額ではありません。

毎年、1月~12月を1年間とし、1年分の正しい納税額を計算する必要があります。
1年が終わった段階で所得税をその年の年収から再計算し、すでに徴収されている源泉徴収額と比べ過不足を算出する作業を「年末調整」と呼びます。

年末調整により、実際に徴収されていた源泉所得税額が多ければ従業員に還付し、
反対に少なければ追加で徴収をする必要があります。

年末調整では、必要書類の準備、配布と回収、各種控除の書類チェックなど、担当されている方は年末にかけて大忙しになりますよね。

「年末までまだ時間があるな」と思っていても、あっという間に時間は過ぎてしまいます。
スムーズに手続きを進められるよう、後ほど一般的な進行スケジュールをご紹介させていただきます。

 

年末調整の対象になる人

以下の人が対象になります。
・1年を通じて勤務している人
・12月中に給与を受け、その後退職した人
・死亡により退職した人
・心身の障害により退職し、再就職の見込みがない人
・その年の途中で勤務開始し、年末まで勤務している人
・その年の途中で海外転勤などにより非居住者となった人

参照:国税庁 No.2110事業主がしなければならない源泉徴収

 

年末調整の対象にならない人

会社員として勤務している場合、ほとんどの人が年末調整の対象になります。
例外もありますので、以下を参考にしてください。
・給与所得が2,000万円以上の人
・日雇い労働の人
・2カ所以上から給与所得があり、他の勤務先で年末調整をする人
・12月前に退職しており、すでに転職している人(転職先で年末調整の対象に)
・災害減免法にて、所得税および復興特別所得税の源泉徴収へ徴収猶予や還付を受けた人

 

年末調整のスケジュール

年末調整額の反映は通常、12月支給or1月支給分の給料で過不足額を反映させます。
直前になって急いで進めようとすると、バタバタしてしまうかもしれません。
事業主側だけでなく、従業員の協力も必須になるので、余裕をもって進めたいですね。
今回は、一般的な年末調整のスケジュールをご紹介させて頂きます。

 

11月上旬_源泉徴収票の回収(その年の転職者のみ)

その年に転職してきた従業員から、前職分の源泉徴収票の回収が必要です。
万が一紛失していたり、前職から源泉徴収票を受け取っていない場合は、早めに発行してもらう必要があります。
直前に「ありません!」なんて事にならないよう、なるべく早めに働きかけておきましょう。

 

11月中旬〜11月下旬_書類の配布

従業員に記入してもらう下記の書類を用意し、配布します。

・扶養控除等(異動)申告書
主に扶養家族を申告するための書類です。
その年の最初の給与の受け取り前日までの提出が必要なので、
翌年分も併せて記入する必要があります。
配偶者控除、扶養控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除、住民税の控除の記入欄があります。
書き方の参考などを添付し、従業員が迷わず記入できるようサポートしましょう。

POINT

最近ではダブルワークも多いですが、上記の書類は「メインとなる勤務先にのみ」に提出ができるので、2か所以上で勤務してる従業員さんには事前にメインの勤務先を確認する必要があります。

・基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書
こちらは3つの申告書が、1つの紙でまとめられています。
それぞれ記入が必要になるのは、以下の場合です。

基礎控除:年収103万円以下、所得税は非課税になる場合
配偶者控除:配偶者の所得が133万円以下かつ、従業員の所得が1,000万円以下の場合
所得金額調整控除:年収850万円を超え、23歳未満の扶養家族がいる場合

・保険料控除申告書
生命保険や地震保険など、各種保険料の控除を算定するための書類です。

保険料の控除証明書は、おおよそ10月頃までに自宅に届くことが多いです。
証明書は従業員自身が管理しており、申告書への記入だけでなく、証明書の添付が必要になっています。
書類へ記載はあるが添付書類がない!ということがないように、提出されたらチェックが必須ですね。

・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン受けてる人のみ)
住宅ローン控除を受けて2年目以降の従業員は、こちらの申告書も必要です。
※初年は確定申告が必要
ローン期間が10年以上あるものに限り、ローンが2つ以上の場合は全ての残高を合計することで対象になります。
ちなみに、この控除を受ける場合は以下の書類も必要となるため、準備が必要です。
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

 

11月下旬〜12月中旬 – 書類記入と回収

各書類への記入と同時に各種控除の証明書類も、忘れなく添付してもらいましょう。
事前にアナウンスしていても、うっかり忘れてしまう人がいるかもしれません。
控除証明を探すのに手間取って…という従業員がいることを想定し、全体的にゆとりある締切を設けると良いですね。

 

12月中旬〜下旬 – 年末調整の計算

書類が無事回収できたら、担当者が源泉所得税の計算などの手続きに入ります。
ここからが担当者の大きな仕事ですね!
書類に不備がないかなど、確実にチェックしながら進めていきましょう。
・給与総額の計算
・各種控除を差し引いた正確な源泉所得税額
・控除証明書などの添付漏れがないか

 

12月下旬〜1月下旬 – 従業員への還付または徴収・納付

正しい源泉所得税額が算出できたら、必要に応じて還付と徴収をしていきます。
ほとんどの場合、12月支払or1月支払の給与で過不足額の反映をおこないます。
給料日は各会社によって違うので、支払日に間に合う様、年末調整の計算をしていきましょう。
年末調整の計算が完了したら、源泉所得税の納付を行います。
源泉徴収した税金は、原則として、実際に支払った月の「翌月10日」までに国に納めなければなりません。
※納期の特例については今回は割愛します。
納付方法は3パターンあり、事業主の判断により納付方法を選んでいきます。
・納付書での納付
・e-taxを使用した納付
・クレジットカードによる納付
最近は国税庁もキャッシュレス納付を推奨しているので、e-taxを使用した納付が増えてきています。

 

年末調整と併せてする手続き

従業員であれば、還付または追加徴収されたら、年末調整は完了したも同然です。
しかし、事業主の皆さんは翌年の1月末までにかけて、年末調整に付随する作業が残っています…!

 

源泉徴収票を作成し従業員に渡す

給与所得が2,000万円以上の従業員を除いて、従業員1人1人に必要な書類です。
1年間の給与額や控除額を、まとめて記載します。

従業員用、税務署へ提出用、市区町村へ提出用2部(給与支払報告書)
つまり、従業員1人につき4部作成する必要があります。

従業員へ配布するのは、基本的に12月の最終給与を支払う時です。
ただし、従業員がローンの査定や賃貸契約の際などに使用することがあるため、会社で保管しておきましょう。

 

法定調書合計表の作成・税務署へ提出

その年の給与合計、徴収した所得税額、企業が支払った給与や報酬金額などをまとめて作成した書類です。つまり、源泉徴収票のまとめですね。
原則として、翌年の1月末までに税務署へ提出するため、年末調整のタイミングで一緒に提出しましょう。

 

給与支払報告書の作成・市区町村へ提出

従業員の住民税を計算するために必要な書類です。
その年の給与所得など必要事項を記入し、翌年の1月末までに各従業員の居住する市区町村に提出します。
市町村によって様式が違うことと、提出は従業員のすべての居住地域に行うため、従業員数が多い場合は分けて取り扱いましょう。

 

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の作成・税務署へ提出

弁護士や税理士など、専門家や外注フリーランスなどへの報酬を記載した書類です。
報酬を支払われた側(弁護士、専門家等)が漏れなく申告をしているか、税務署が確かめるために使用されます。

 

まとめ

年末調整は、従業員側であれば、用意された書類に必要事項を書くだけで、自動的に税金の調整をしてくれる便利なものです。
ただ、事業主側からするとやる事が多く、簡単というわけにはいきませんよね。

特に従業員を抱えて1年目の場合、初めての書類に戸惑ってしまうかもしれません。
スムーズに年末調整を終えるためにも、今回の記事を参考にして頂ければ幸いです。

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