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今回はよくある質問の1つで、
「配偶者の扶養に入っているので、その範囲で働きながら出来るだけ保険や税金を抑えたい」
という質問に、
2022年になった今、改めてまとめなおそうと思います。
現代においては、夫も妻も共働きをするケースが多いですが、
当記事では、説明上分かりやすくる為に、旦那様の扶養に入る奥様を例に、
配偶者控除等の旦那様の節税、奥様自身の非課税枠を考慮して、両者が1番得する選択が出来るよう簡潔に説明をさせて頂きます。
ご参考になれば幸いです。
①扶養には3つの種類がある
②年収100万円以内に抑えると全ての対象
扶養には3つの種類がある
扶養には3つの種類があります。
①所得税の扶養
②住民税の扶養
③社会保険の扶養
上記いずれかの扶養の範囲内であれば良いのか、
全ての扶養の範囲内を満たしたいのかによって抑えたい年収の金額が異なってきます。
これから3つについて、完結に説明させて頂きます!
所得税の扶養
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。
国税庁:No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
給与所得控除額が55万円なので、年収が103万円以内であれば扶養の範囲内になります。
扶養の範囲内であれば、旦那様は配偶者控除を受けられるので所得税が節税になります。
※旦那様の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は受けられません
また年収103万円であれば所得税の非課税の範囲内なので、奥様自身も所得税が発生しません。
住民税の扶養
住民税の奥様の非課税の範囲は、合計所得が45万円、年収100万円以内になりますので、所得税の場合より3万円少ない形となります。
その場合には、奥様に住民税は課税されません。
旦那様が受ける配偶者控除については所得税と同じく、合計所得が48万円以内、年収で言うと103万円以内となります。
住民税に関しては、年収100万円以内に抑えて、奥様の非課税、旦那様の配偶者控除両方取ったほうが良さそうですね!
社会保険の扶養
奥様が旦那様の社会保険の扶養に入りたい場合の奥様の収入基準は130万円未満とされています。
月給にすると108,333円未満に抑える必要があります。
奥様が扶養に入る事で旦那様に節税的メリットはありませんが、
奥様は、社会保険の保険証が無償でもらえるとともに、国民年金も免除となりますので、非常に大きいですね!
まとめ
所得税、住民税、社会保険の全ての扶養に入り、かつ奥様ご自身の非課税枠を確保するためには、
年収を100万円以内(月収で言うと83,000円程度)
に抑えるのが、「扶養の範囲内で効率的に」と言う観点ではベストと言えそうです。
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