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今回は事業主なら避けては通れない【源泉徴収票の書き方】についてお伝えします。
毎年の年末調整ではもちろんのこと、退職時や従業員が再発行して欲しい等の要望があれば、その都度発行する必要があります。
関連記事:【事業者向け】年末調整のスケジュールと手続き
特に従業員が多いほど、書類作業の手間は増えてしまいますよね!
なるべく早く、そして的確に書類を整理していただくために、
この記事が、作成の際に参考になれば幸いです!
目次
源泉徴収票とは?
源泉徴収票とは、1月1日〜12月31日の1年間で、従業員へ支払った給与・賞与、社会保険や源泉徴収税額を記載する書類です。
その他、扶養家族の有無、各種控除など、源泉徴収税額の計算に必要な情報を記載します。
源泉徴収票の様式は下記からダウンロード可能です。
国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm)
源泉徴収票が必要なタイミング
年末調整または確定申告が必要な時
もっとも必要となるタイミングは、年末調整の時期ですね。
年末調整については【2022年版【事業者向け】年末調整のスケジュールと手続き】にて解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
会社の年末調整を受けずに、個人で確定申告をする場合も、源泉徴収票の発行が必要です。
確定申告が必要な従業員は、以下の場合です。
・給与所得が2,000万円以上の人
・日雇い労働の人
・2カ所以上から給与所得があり、他の勤務先で年末調整をする人
・12月前に退職しており、すでに転職している人(転職先で年末調整の対象に)
・災害減免法にて、所得税および復興特別所得税の源泉徴収へ徴収猶予や還付を受けた人
従業員が退職する時
従業員が退職した日から1ヶ月以内に作成し、交付をする必要があります。
一般的に【最後の給料明細と一緒】に交付する事が多いです。
退職した従業員さんは交付された源泉徴収票を、転職先や確定申告の時に使用します。
源泉徴収票はパートタイム、アルバイトなど含めて全従業員に交付する必要がありますので、退職時には忘れずに発行しましょう。
源泉徴収票の作成方法
給与計算ソフトを使う
すでに使用していることも多いと思いますが、給与計算ソフト内で源泉徴収票の作成機能を使う方法があります。
必要事項の入力だけで作成ができますし、手慣れたソフトで作成ができるので、便利です。
国税庁のe-taxを使う
国税庁の電子申告・納税システムであるe-taxソフトを利用する方法があります。
国税庁HP(https://www.e-tax.nta.go.jp/download/e-taxSoftDownLoad.htm)より、源泉徴収票の作成ソフトをダウンロードすることができます。
これは使用前に、電子証明書の取得が必要です。
電子証明書とは、インターネット上でデータのやりとりをする時、データ作成者の本人確認をするものです。
企業であれば事業主、または源泉徴収票の発行をされる担当者でOKです。
電子証明書の取得も、国税庁HP(https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2.htm)より確認できます。
社労士や税理士を使う
社内に人事労務関係を担当する方がいない場合、外注することもできます。
税理士へ依頼するか、社労士へ外部委託をおこなう事で、難しいところはお任せできて安心です。
専門家に頼む事で、社長が複雑な計算などに頭を悩ませることも少なくなるかと思います。
ちなみにリンクエイジ会計事務所でも、給与計算代行や付随業務も税務顧問と併せて承っております。
是非ご検討ください。
源泉徴収票に書く項目
それでは、源泉徴収票を記入していきます。
記載例を確認しながら、的確に埋めていきましょう。
従業員の情報
支払いを受ける者、つまり従業員の情報を記入します。
受給者番号
社内の管理番号、なければ書かなくてもOKです。
住所
1月1日時点、退職者は退職時点の住所です。
個人番号
マイナンバーのです。
役職名
役職が特にない場合は、未記入で構いません。
氏名
フリガナも忘れず記入しましょう。
給与・源泉徴収税額
種別
「給与・賞与」などの種別を記入します。
支払金額
1年間で支払った給与の総額、いわゆる「年収」のことです。
給与、残業代、賞与(ボーナス)や、各種手当を含めた金額ですね。
ただし、通勤費や出張などの交通滞在費は含まれませんので、注意しましょう。
給与所得控除後の金額
給与所得控除額を引いた金額、いわゆる「給与所得」になります。
給与所得控除とは、給与所得者の所得税を計算する際、経費に当たるものを控除することです。
サラリーマンの「みなし経費」として一定額を差し引き、税金を抑える制度です。
控除額は給与によって変わりますので、確認が必要です。
所得控除の額の合計
給与所得から控除した額の合計を記入します。以下が適用される控除です。
従業員さんが該当する控除を正しく選択してあげる必要があります。
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・小規模企業共済等掛金控除
源泉徴収税額
年末調整をした場合と、していない場合、2パターンで表記が変わります。
・年末調整完了→年末調整後の源泉所得税と復興特別所得税の合計額
・年末調整未済→給与等から源泉徴収した源泉所得税と復興特別所得税の合計額
控除対象となる配偶者・扶養親族など
(源泉)控除対象配偶者の有無等
・「有」に◯ →控除対象の配偶者がいる場合
・「従有」に◯→給与を2カ所以上から受取り、メインではない給与で源泉控除対象配偶者がいる場合
・「老人」に◯→控除対象配偶者が、老人控除対象配偶者の場合
配偶者(特別)控除の額
「配偶者控除」または「配偶者特別控除額」を記入します。
配偶者控除とは…
配偶者の年収が103万円以下の場合、納税者の負担する税金が軽減される制度です。
最大で年間38万円の控除を受ける事ができます。
納税者の年収が1,120万円を超えると控除額は徐々に減っていき、1,220万円を超えると控除されなくなります。
源泉控除対象配偶者とは…
配偶者の年収が103万円を超えて配偶者控除の適用外となっても、年収201万円までは税金が軽減される制度です。
配偶者控除と同じく、最大で38万円の控除を受けることができます。
配偶者と納税者の年収によって控除額は減っていき、配偶者の年収が201万円を超えた場合か、納税者の年収が1,220万円を超えると控除されなくなります。
控除対象扶養親族の数(配偶者以外)
配偶者以外の、扶養親族の数を記入します。
・特定:満19歳以上〜満23歳未満の人数
・老人:満70歳以上(「内」欄は同居してる人)の人数
・その他:上記以外の人数
・従人:給与を2カ所以上から受け取り、メインではない給与で源泉控除した扶養親族の人数
16歳未満扶養親族の数
扶養家族の中で、16歳未満の人数を記入します。
所得税法上、16歳未満の扶養家族は税金の対象にならないのですが、住民税に影響しますので、正しく記入しましょう。
障害者の数(本人を除く)
・「特別 人」 →「特別障害者」がいる場合
・「特別 内」 →「特別障害者」の内、同居してる場合
・「その他 人」→「一般の障害者」がいる場合
非居住者である親族の数
非居住者、つまり日本国内に住んでいない人がいる場合、その人数を記入します。
また、非居住者が配偶者(特別)控除や扶養控除を受ける場合、従業員より以下の書類を提出してもらいましょう。
・親族関係書類
・送金関係書類
生命保険料や住宅ローンの控除額
1年間に支払った、または給与から天引きされた社会保険料と、小規模企業共済等掛金(iDeCo等)の合計額です。
小規模企業共済等掛金については「内」欄の上段に記入します。
その他保険料
・生命保険料
・地震保険料
について、「保険料控除申告書」を参照し、控除金額を記入します。
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除額の記入をします。
摘要
・中途就職者の場合、前職の情報などを記入します。
・控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合に、氏名の記入をします。また氏名にはカッコ書き()で数字をつけておきます。
※以下の備考欄にて再度使用
生命保険料や住宅ローンの控除額と内訳
生命保険料の内訳
1年間に支払った生命保険料の金額を、「保険料控除申請書」を元に記入します。
「新」は平成24年1月1日以降に契約、「旧」は平成23年12月31日以前に契約した保険について記入しましょう。
・新生命保険料
・旧生命保険料
・介護医療保険料
・新個人年金保険料
・旧個人年金保険料
住宅借入金等特別控除の内訳
・住宅借入金等特別控除適用数
・住宅借入金等特別控除可能額
所得税を超え、年末調整で控除しきれない控除額がある場合に記入します。
控除しきれない金額は、翌年の住民税より控除されます。
・居住開始年月日
・住宅借入金等特別控除区分 ※以下を参照
「認」認定住宅に関わる新築等
「震」東日本大震災の影響により、新築購入・増改築等をした場合
「(特)」消費税8%または10%で購入した場合
・住宅借入金等年末残高
住宅ローンの年末残高を記入します。
国民年金保険料等の金額
社会保険料の控除を受けた、国民年金保険料等の金額を記入します。
旧長期損害保険料の金額
1年間に支払った地震保険料で、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に関わる控除額が含まれている際は、金額を記入します。
基礎控除の額
基礎控除の金額を記入します。
合計所得が2,400万円以下の場合、無条件で控除額が48万円適用されます。
2,400万円以上から控除額は減り、2,500万円以上であれば控除はありません。
所得金額調整控除額
令和2年よりスタートした制度です。
給与所得控除額が一律10万円下がり、基礎控除額が一律10万円上がりました。
マイナス10万円とプラス10万円ですから、相殺されたため影響はないように見えます。
ただし、かつ年収850万円を超える場合の控除額は一律195万円に変わったことで、対象者は税負担が増加することにもなりました。
年収850万円を超えても、介護や子育てが必要な家庭に負担が生じないようにするため。
この所得金額調整控除が作られています。
以下2種類の控除枠があります。
・子ども,特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
・給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
※ただし年金等の控除は年末調整では適用不可、別途確定申告が必要
配偶者・扶養親族の情報
(源泉・特別)控除対象配偶者
控除対象配偶者、または配偶者特別控除の対象の配偶者の氏名・マイナンバーを記入します。
当人が国内に居住がなければ、区分に◯をしましょう。
配偶者の合計所得
配偶者(特別)控除を受ける本人、配偶者の合計所得を記入します。
16歳未満の扶養家族
文字通り、16歳未満の扶養家族がいる場合に記入します。
備考
控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合に使用する欄です。
摘要欄で記入したカッコ書き()の数字と、対象者のマイナンバーを記入します。
特別な事情等
従業員自身が以下に該当する場合は、当てはまる欄に◯をつけます。
・未成年
・外国人
・死亡退職
・災害者
・乙欄(給与2カ所以上からもらい、かつ「給与所得者の扶養控除申請書」未提出の場合)
・障害者
・寡婦
・ひとり親
・勤労学生
・中途就・退職(年の途中で就職または退職した場合、その年月日)
・受給者生年月日(源泉徴収票を受け取る従業員の生年月日)
事業主の情報
最後に、給与を支払う、事業主の情報を記入します。
・個人番号(マイナンバー)または法人番号
・住所または所在地
・氏名または名称(会社名)
・電話番号
まとめ
源泉徴収票は、毎年の年末調整はもちろん、従業員の収入証明書としても重要な書類です。
特に従業員数が多い企業様では、簡単には作成できないですよね。
こちらの記事を参考にしていただきつつ、少しでもスピーディに準備するための参考になれば幸いです。
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